更新日:2024年7月27日

【相続税の計算】の前にやることとは?相続した家や土地は売却するべき?


親が亡くなって実家や土地、その他不動産を相続することになった場合、気になるのが「相続税」ではないでしょうか?

特に不動産は価格が大きいため、相続税がどれぐらいかかるのか心配になる方も多いと思います。

家や土地などの不動産を相続する場合は、相続税がいくらかかるのか心配になると思いますが、相続税の計算の前に、まずはその不動産が売却できるのかを事前に調べるようにしましょう。

なぜなら、不動産の実際の売却価格が分からないと、相続税の計算ができないからです。

そのため、家や土地などの不動産を相続することになったら、もしくは今後相続する可能性があるのなら、まずはその不動産がどれぐらいの価格で売却できるのかを調べるようにしてください。

相続不動産は早く売却するべき?


不動産を相続することになったら、早めに売却することをおすすめします。

なぜなら、相続した日から3年以内に売却すれば以下の特例を受けることが可能で、税金が安くなるからです。

特例 概要
相続財産の取得費加算の特例 支払った相続税の一部を、取得費に加算できる。
相続空き家の3,000万円特別控除 被相続人の居住用不動産を売却した場合、最大3,000万円まで控除を受けられる。

※どちらの特例も、相続開始から3年以内を目安に売却することが利用できる条件となっています。

「相続空き家の3,000万円特別控除」とは、例えば、不動産を売却した価格が3,000万円以下なら相続税が控除され、0円になるという特例になります。

「相続財産の取得費加算の特例」とは、相続(または遺贈)で取得した不動産を、一定期間内に第三者に売却した場合に適用できる特例で、売却額が3,000万円以上で相続税が課税される場合に節税される特例になります。

  「取得費加算の特例」は「相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内の売却」が対象、「相続空き家の3,000万円特別控除の特例」は「相続開始のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却」が対象となります。

不動産の売却には、早くても3~6ヶ月程度必要になります。

地方の不動産や、人気がないエリアに所在する不動産、築古、訳あり物件などの不動産だと1年以内に売れるのはごく稀で、長引いてしまうと3年以内に売れない可能性も考えられます。

上記の特例を受けられるのは、相続した日から3年以内となりますので、相続した不動産を売却するなら、早めの行動が大切になります。

タイムリミットは、その不動産を相続した日から3年になります。

相続不動産がいくらぐらいで売却できるか調べる方法


相続した家や土地などの不動産がいくらぐらいで売却できるかを調べるためには、不動産査定が必須になります。

とはいえ、田舎にある不動産の場合は、不動産査定を依頼するだけでもとても大変ですね。

また、不動産査定をするためには、不動産会社の選定からはじめて、実際に不動産会社に物件を見てもらい査定をしてもらうことになりますので、日中お仕事で忙しい方からするととても面倒な作業になりますね。

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無料シミュレーターの使い方はとてもかんたんで、以下のように選択式になっています。

※「査定」だけの利用可能です。

※「査定=売却」ではないので安心してご利用ください。

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もし、予想以上に高い査定額であればそのまま売却することもできます。

不動産を相続する場合は、売却して現金化することで親族間で揉めることなく公平に分配することが可能となります。

不動産はお金のように分割して公平に分けることができないですから。

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相続税の計算


家や土地などの不動産を相続することになった場合、気になるのが相続税だと思います。

冒頭でもお話ししましたが、相続税の計算には、その不動産のおおよその売却価格がいくらなのかを知る必要があります。

おおよその売却価格さえ分かれば、相続税がいくらかかるのかを調べることができます。

上記で紹介しました特例の一つに「相続空き家の3,000万円特別控除」がありますので、上記の無料シミュレーターを利用して、おおよその売却価格が3,000万円以下だった場合は「無税」ということになります。

仮に3,000万円以上だった場合は、課税対象になってしまう可能性がありますので、相続税の計算が必要になります。

この場合は、正確な相続税額を知るために、税理士などの無料相談を活用するようにしましょう。

ご自身で計算することも可能ですが、相続財産が不動産以外にもある場合は、正確な相続税額を算出するのは難しくなりますので、専門家に相談することをおすすめします。

とはいえ、3,000万円以上だった場合でも、以下で紹介する「基礎控除額」以下だった場合は相続税はかかりません。

税金のかからない範囲について


税金のかからない範囲についてご紹介していきたいと思います。

すべての遺産額が「基礎控除額」以下の場合は、相続税はかかりませんのでご安心ください。

基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例;法廷相続人が妻と子供2人の合計3人の場合の基礎控除額
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

売却した相続不動産が3,000万円を超える場合であっても、上記の基礎控除額以下の場合は相続税はかかりません。

いずれにしても、相続した不動産の「今売却したらいくらなのか」を調べないことには何も分かりません。

その不動産が実際に売却できるのかも分からないですし、相続税の計算のために税理士に相談することもできません。

もし、不動産を相続することになった場合は、まず一番最初にすることは、「不動産の価値を調べること」です。

売却するかしないか、相続税の計算などはその次の段階になりますので、まずは売却できるのか、いくらぐらいで売れるのかを調べてみてはいかがでしょうか。

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