更新日:2024年7月27日

【遺産分割協議】相続不動産を遺産分割する方法とは?


実家などの不動産が遺産として遺されたとき、相続人が複数人居る場合はもめやすくなってしまいます。

なぜなら、不動産は現金や預金と違って1円単位で細かく分割できないからです。

そのため、遺産の中に不動産が含まれている場合は注意が必要になります。

現金のように分割できない不動産を公平に分割するには?


遺産相続をしたら、相続人たちが話し合いをして「遺産」の具体的な分け方を決めなければなりません。

これを「遺産分割協議」と言います。

現金や預貯金は、法定相続分で1円単位で分けることができますが、不動産の場合はそう簡単ではありません。

なぜなら、不動産は一つとして同じものがない世界に一つだけの財産で、現金のように細かく分割することができないからです。

不動産だけではなく、絵画や骨董品、宝石などの動産類にも同じことが言えます。

そのため、遺産の中に不動産が含まれている場合は、「換価分割」するのが一般的になります。

換価分割とは?

換価分割とは、遺産として遺された不動産を売却して現金化し、相続人間で分ける方法になります。

換価分割は物理的に分けることが不可能もしくわ困難な遺産を分割すときに用いられます。

特に不動産の場合は、物理的に分けることができないため、換価分割の対象になります。

換価分割を行うと、財産を手放すことになりますが、売却して得た代金を相続人間で公平に分けることができるメリットがあります。

換価分割をするための第一歩は価値を知ること!


遺産の中に不動産が含まれる場合は、換価分割を行うのがベターと言えます。

そこで換価分割を行うための第一歩としまして、相続不動産の今現在の価値を知る必要があります。

とはいえ、一般の方は不動産の価値なんてどうやって調べたら良いのか分からないと思います。

不動産の価値を調べる一般的な方法は不動産査定になりますが、まだ売却するかどうか分からない状況で不動産会社に査定依頼するのは少し気が引けるのではないでしょうか?

「査定依頼するとしつこい営業にあうんじゃないか・・・」

「まだ売るか分からないのにしつこく買取の話をされるんじゃないか・・・」

このような心配があると思います。

弁護士や司法書士に相談するという手段もありますが、高額な相談料が発生するので注意が必要です。

なんとか自分の力で相続不動産の価値を調べる方法は無いものか・・・

とお困りかと思います。

しかし、以下で紹介する方法なら、完全無料で相続不動産の今現在の価値を調べることができます。

もちろん不動産業者のしつこい営業の心配もありません。

スマホで完全無料で相続不動産の価値を調べる方法とは?


その方法とは、スマホさえあれば誰でも簡単に利用できる「無料シミュレーター」を利用することです。

無料シミュレーターなら、家に居ながらたった1分程度の時間で、今現在の不動産の価値を調べることができます。

使い方はとてもかんたんで、以下のように質問形式になっているので回答して行くだけになります。

不動産会社に査定依頼するとしつこい営業が心配、弁護士や司法書士に相談すると費用が心配。

そんなときは、スマホでササッと無料シミュレーターを利用して無料で今現在の不動産の価値を調べるのがおすすめです。

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相続不動産の価値や相場は分かりましたか?

相続不動産の今現在の価値が分かれば、事前に相続人の取り分のおおよその試算ができますね。

遺言書がある場合は遺言書に従って分割を行います。

遺言書が無い場合は、被相続人(亡くなった人)の遺産は相続人全員での共有となりますが、法定相続分通りに分割するのが一般的になります。

いずれにしても、相続不動産の今現在の価値が分からなければ話になりませんので、遺産の中に不動産が含まれている場合は、事前に調べておくようにしましょう。

そして事前に相続人間で協議した上で、弁護士に相談したり、不動産会社に売却の依頼をするようにしましょう。

こうすることで、余計な費用を省くことができますし、他人任せにすることなく自分たちで調べることができるので相続人間でよく起こる金銭トラブルを防ぐこともできます。

代償分割という方法もある


遺産の中に不動産が含まれている場合は、上記で解説しました換価分割を行うのが一般的ですが、ほかにも「代償分割」という方法もあります。

代償分割とは、相続人が複数人いる場合で内一人の相続人が相続不動産を取得し、その代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法になります。

例えば、三人兄弟だった場合、長男が相続不動産を取得し、次男と三男は長男から代償金を貰うという方法です。

この場合も今現在の不動産の価値を知る必要があります。

例えばですが、今現在の不動産の価値が3,000万円だった場合、長男が相続不動産を取得する代わりに、長男が次男と三男に1,000万円(仮)ずつ代償金を支払う方法になります。

換価分割の場合も代償分割の場合も相続人の方は、後々の金銭トラブル回避の為にも、他人任せにせずにご自身で相続不動産の価値を調べることをおすすめします。

相続人同士での揉め事で最も多いのが金銭問題になります。

ですから、相続人の方は面倒ではありますが、たった1分程度の時間を惜しまず、ご自身で無料シミュレーターを利用して不動産の価値を調べておきましょう。

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このように、遺産の中に不動産が含まれている場合は、換価分割で相続不動産を売却して現金を公平に分ける方法と、相続人の内一人が不動産を取得して他相続人に代償金を支払う代償分割のどちらかを行うのが一般的になります。

他にも相続不動産の分割方法に「共有分割」という方法もありますが、この場合はトラブルが起こりやすいのでおすすめではありません。

例えば、兄弟三人で一つの不動産を共有する場合、将来的に賃貸にする場合や売却する場合は共有者同士で意見が対立してトラブルに発展するケースが多くなります。

そのため、共有分割はおすすめではありません。

遺産の中に不動産が含まれている場合は、一歩前に進む為にも、まずは不動産の価値を調べるようにしましょう。

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