更新日:2024年4月26日

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持ち家があると生活保護を受けれない!?持ち家ありで生活保護を受けるためにやること


もし、持ち家を所有したまま生活保護の受給を検討しているのなら、原則難しいでしょう。※原則あるところに例外あり。

なぜなら、資産を所有している場合は、生活保護の受給対象から外れてしまうからです。

特に持ち家は大きな資産となりますので、生活保護の条件から大きく外れてしまいます。

持ち家以外にも、車やバイクなども資産として含まれますが、車やバイクの場合はなくなると生活が成り立たなくなってしまう可能性があるので、場合によっては認められます。

では、「持ち家ありの方が生活保護を受給する(例外)」ためにはどうすれば良いのか?

答えは「その家の資産価値が低ければ例外として認められる」です。

つまり、あなたの所有する家の資産価値が低ければ、家を所有したまま生活保護を受給することができるということです。

持ち家の資産価値が低いかどうやって判断するの?


あなたの持ち家の資産価値が低いかどうかの判断は、あなたではなく「各自治体の相談窓口(国)」が行います。

その判断をしてもらうためには、まずは自分で家の価値を調べる必要があります。

持ち家の価値を調べてから、管轄の役所へ相談することで、家を所有したまま生活保護を受給できるかがわかります。

そのため、持ち家という資産を所有している方が、家に住み続けたまま生活保護を受給するためには、まずは家の価値を調べるようにしてください。

とはいえ家の価値なんてどうやって調べればいいのかわからない・・・

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資産価値はわかりましたか?

資産価値がわかればあとはかんたん!管轄の役所へ相談に行くだけ!

ちなみに、2,000万円以下なら、ほとんどの場合は持ち家を所有したまま生活保護を受給することが可能と言われています。
※厚生労働省「不動産保有の考え方」

あなたの持ち家の価値はいくらでしたか?

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持ち家の価値が2,000万円以上なら・・・


もし、持ち家の価値が2,000万円以上なら、ほとんどの場合は売却するように指導されます。

しかし、各市区町村によって基準額が異なるため一概に2,000万円以上なら生活保護を受けることができないとは言えません。

例えば

夫婦と子供1人の3人家族の場合(都内在住)
(3人分の生活扶助基準額167,170円+住宅扶助特別基準額69,800円)×12ヶ月×10年=28,436,400円
参考元:東京都「生活扶助基準の概要」

上記の場合、売却の判断基準額は2,843万6,400円となり、その売却額に達する価値があると判断されたなら持ち家を売る必要が出てきます。

しかしこの場合は、2,843万6,400円以下なら、生活保護を受けることが可能と言う分けです。

自分のケースで持ち家の売却が必要になるかを詳しく知りたいなら、まずは自分の家の価値を調べてから、各自治体の相談窓口に相談するようにしましょう。

いずれにしても、まずは持ち家の資産価値を調べないと、なにもはじまらないということです。

持ち家を所有したまま、マイホームに住み続けたまま、生活保護を受給したいという方は、まずは持ち家の資産価値を調べるようにしてください。

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なにも知らずに、持ち家を所有したまま相談窓口へ行ったとしても門前払いで相談すら難しいでしょう。

「家を売却したお金で生活してください!」の一言で終わりです・・・

しかし、持ち家の資産価値が低いことをアピールできれば、生活保護の相談が可能となります。

自分の家の資産価値が低いか高いかの判断は、最終的に国が行いますが、その判断をしてもらうためにも、自分で家の価値は必ず調べておきましょう。

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持ち家ありで生活保護を受けたいなら


持ち家は立派な資産です。

資産を所有している人は、原則生活保護の対象外となりますが、その資産(持ち家)の価値が低いと証明できれば、持ち家を所有したまま生活保護を受給することができます。

持ち家に住みながら生活保護を受給したいという方は、必ず持ち家の資産価値を調べるようにして下さい。

例外として生活保護を認めてもらうためには、持ち家の資産価値が低いという証拠が必要になります。

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