更新日:2024年12月27日
シングルマザーが知っておきたい児童扶養手当(母子手当)について
児童扶養手当とは、いわゆる母子手当の正式名称で、児童手当とは異なります。
両親が離婚したり、死別した場合、父または母が一定の障害状態にある場合などに支給される手当で、子どものために支払われる手当なので、子どもを養育していない場合は受け取れません。
ちなみにですが、ひとり親家庭の場合は、児童手当と児童扶養手当の両方を貰うことが可能です。
子どもが18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで(障害児の場合は20歳未満)支給されます。
当記事では、児童扶養手当の条件や支給額について解説しています。
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児童扶養手当の条件と支給額
児童扶養手当を受給するには申請が必要で、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するために「現況届」の提出が必要になります。
支給月は4月と8月と12月になります。
現況届の提出を怠ると、8月以降の児童扶養手当の支給を受けることができなくなってしまうので注意しましょう。
児童扶養手当は、所得に応じて「全部支給」と「一部支給」があります。
所得は、給与所得者の場合「給与所得+養育費の8割相当額-控除額-8万円」で計算された金額です。
児童扶養手当の月額
児童扶養手当の所得制限
扶養親族の人数と申請者の所得によって異なります。
また、同居のご家族がいる場合は、ご家族の方の所得額も影響します。
児童扶養手当の計算
実際に児童扶養手当の計算をしてみましょう。
児童扶養手当の所得は、給与やその他の収入を含むすべての収入に養育費の8割を足した額から控除額(一律控除8万円)を差し引いた金額になります。
年収:180万円
養育費:36万円(月額3万円)
控除額:一律8万円
(180万円+28万8千円)-8万円=児童扶養手当の所得200万8千円
200万8千円を上記の表にあてはめると、一部支給の230万円未満に該当しますので、月額10,180円~43,150円の間で支給されることになります。
正確に計算すると、
月額43,160円-(200万8千円-87万円)×0.0230070=16,979円(10円未満は四捨五入)
月額16,979円
年間203,748円
になります。
2人目:10,180円-(X-Y)×0.0035455
3人目以降1人につき:6,110円-(X-Y)×0.0021259
X=児童扶養手当の所得額
Y=全部支給所得制限限度額(例えば扶養1人であれば87万円)
(X-Y)×係数の部分は10円未満四捨五入
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